こんにちは。今回は、意外と知られていない「退職後の傷病手当金」についてのお話です。
会社を辞めた後、心身の不調で働けない状態が続くと、生活の不安が大きくのしかかります。そんなときに助けになるのが「傷病手当金」ですが…
「退職したらもうもらえないんじゃないの?」
「どうやったら退職後も受け取れるの?」
という疑問を持つ方も多いと思います。
そこでこの記事では、退職後でも傷病手当金を受け取るために必要な条件を、わかりやすく解説します。
💡 傷病手当金ってどんな制度?
まずはおさらいから。
傷病手当金とは、会社員などが病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給されるお金です。
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最長1年6か月まで支給
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1日あたりの支給額は、おおよそ標準報酬日額の2/3
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医師の診断が必要
通常は在職中に受け取るものですが、ある条件を満たしていれば、退職後でも引き続き受給することができます。
✅ 退職後に傷病手当金を受け取るための条件
ここからが本題です。
① 退職前から「労務不能」であること
退職後に傷病手当金を受け取るには、退職前からすでに就労不能状態にあることが大前提です。退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないことが条件です。
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医師の診断で「働けない」とされている
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会社をすでに休んでいる(=勤務していない)
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有給休暇を消化中でもOK(医師の診断が必要)
💡 退職してから初めて体調を崩したというケースでは、基本的に支給対象になりません。
② 退職日までに「受給資格」が成立していること
傷病手当金は、退職日までに受給資格を得ていることが重要です。
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退職前にすでに傷病手当金を受給していた
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または、受給開始には至っていなくても、条件を満たしていた状態だった
つまり、退職時点で「すでに健康保険が判断できる材料(診断書、欠勤など)」があることが必要です。
③ 健康保険の加入期間が1年以上あること
健康保険(会社の社会保険)に1年以上加入していることが条件です。
例:
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2022年4月入社 → 2023年4月に退職 → OK
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2022年10月入社 → 2023年3月に退職 → NG(満1年未満)
※加入期間のカウントは、同一保険者(健康保険組合や協会けんぽ)内で通算されます。
✍️ 実際に申請するときの注意点
退職後の傷病手当金申請は、在職中より少しハードルが高くなります。以下の点に注意しましょう。
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医師の診断書は、毎月必要(継続申請のたび)
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被保険者証(健康保険証)が退職後に切り替わるので、書類の記載に注意
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会社がすでに退職手続きを終えていると、勤務先の証明が取れない場合あり(事前に書類をもらっておくと◎)
🍀 最後に|「自分は対象かも…?」と思ったら
体調が優れない中での手続きは、とても大変なものです。
でも、傷病手当金は制度としてきちんと整っており、「正しく手続きをすれば、受け取れる権利のある人が確実に支給される」ものです。
心と体を休めるためにも、まずは一歩、情報を確認してみてくださいね。
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